「贈与は110万円までしても良い」、「贈与税は110万円の贈与まではかからない」などとよく耳にすることはありませんか?
贈与税について正しく理解していなければ、知らないうちに脱税をしてしまうことになります。
そんなことにはなりたくないですよね。
この記事では、贈与税の110万円の壁に関する以下の内容を記載しています。最後までご覧ください。
- 贈与が110万円以下のときは
- 贈与が110万円を超えたときは
- 贈与税を支払う人とは
- 贈与が110万円を超えたときの贈与税の計算方法とは
- 一般税率と特例税率
贈与税とは
贈与税とは、個人から財産をもらった場合にかかる税金です。贈与税は法人からの贈与では発生せず、個人からの贈与で発生します。
相続税と似た性質を持つ贈与税は、相続税の補完税であると言われています。相続税の取りこぼしをなくすために、贈与税が作られています。
暦年課税と相続時精算課税
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類がありますが、今回の記事では「暦年課税」に関する内容となっています。
この記事で紹介する「暦年課税」とは国税庁で以下のように説明されています。
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm
「贈与税は110万円までかからない」とは
巷で話題となっている「贈与税は110万円までかからない」という言葉がありますが、これは贈与税には、1年毎に基礎控除額110万円があるので、それを超えなければ贈与税はかからないということです。
注意したいポイントとしては1人の人からではなく、複数の人から贈与を受けている場合です。複数の人から贈与を受けたとしても基礎控除額は増えることはありません。
贈与税の基礎控除額は1年毎に110万円ありますが、父と母の2人からもらったからと言って、基礎控除額110万円×2で基礎控除額220万円となり、1年間に220万円まで贈与税がかからないということにはなりません。
贈与が110万円以下のときは
贈与が110万円以下のときは、贈与税の申告をする必要はありません。
これは、贈与税の基礎控除額110万円を贈与された金額から差し引くことで0以下になるからです。
贈与が110万円を超えたときは
贈与税がかかる場合には、財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行ってください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm
1年間(令和3年1月1日から令和3年12月31日の間)の贈与が110万円を超えたときには、贈与税が発生することになるので、もらった年(令和3年)の翌年(令和4年)2月1日から3月15日の間に贈与税の申告と納税をする必要があります。
基本的には現金による一括納付が原則となっていますが、特別な納付方法として延納制度もありますので支払いが困難場合にはご検討ください。
支払う贈与税は、以下のような算式によって計算します。
(1年間にもらった財産の合計額-基礎控除額110万円)×税率
贈与が110万円を超えた時に贈与税を支払う人とは
贈与された金額が110万円を超えた時には、贈与税の申告をして贈与税を支払う必要があります。
注意すべきポイントとしては、贈与税を申告し、贈与税を支払う人は、贈与者(=あげた人)ではなく、受贈者(=もらった人)であるということです。
贈与が110万円を超えたときの贈与税の計算方法
贈与税の計算算式の税率の部分について詳しく説明していきます。
(1年間にもらった財産の合計額-基礎控除額110万円)×税率
暦年課税によって贈与税の計算をする場合には、「一般税率」と「特例税率」の2種類の税率があります。
あげる人ともらう人の関係によって「一般税率」か「特例税率」が適用されるか決まります。
一般税率
一般税率が適用されるのは、以下の2つのうちのいずれかに当てはまる場合となります。
- もらう人が未成年
- あげる人がもらう人の直系尊属(父・母・祖父・祖母など)でない
一般税率が適用される場合に使用する速算表は以下の通りです。
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | 0円 |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
1年間にもらった財産の金額が500万円の場合には、基礎控除後の金額が390万円(500万円-110万円)となります。
基礎控除後の金額を上記の速算表に当てはめると、400万円以下の行の税率20%と控除額25万円を使用すると分かります。
390万円×20%-25万円で53万円の贈与税を支払うことになると分かります。
特例税率
特例税率が適用されるのは、以下の2つのいずれも満たす場合です。
- もらう人が未成年でない
- あげる人がもらう人の直系尊属(父・母・祖父・祖母など)である
特例税率が適用される場合に使用する速算表は以下の通りです。
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | 0円 |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
特例税率が適用される場合においても、一般税率と計算方法に違いはありません。
毎年110万円以下の贈与で節税をする
「毎年110万円以下の贈与をすれば、相続税がかからないようになるのではないか?」と思った方は、非常に税金に対する知識が上がっていますね。
毎年110万円以下の贈与によって節税をすることができます。しかし、下記のような注意しておきたいポイントがいくつかあります。
- 名義預金とみなされないようにすること
- 定期贈与とみなされないようにすること
相続税の節税のために110万円以下の贈与をする場合には、それ以外の節税方法があるので専門家にご相談ください。
生前にできる節税としてよくあるものをいくつか紹介しておきます。これだけではありませんので、一番有利な方法で上手に節税を行いましょう。
- 住宅取得資金等の贈与
- 教育資金の一括贈与
- 結婚・子育て資金の一括贈与
- 生命保険を活用
- 不動産を活用
- 非課税財産を活用
- 養子縁組
贈与税110万円 まとめ
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類がありますが、今回の記事では「暦年課税」に関しての紹介でした。
贈与税には、1年毎に基礎控除額110万円があるので、110万円を超えなければ贈与税はかかりません。注意したいポイントとしては贈与が1人からではなく、複数の人からある場合です。
贈与された金額が110万円以下のときは、贈与税はかかりませんので贈与税の申告をする必要はありません。
贈与された金額が110万円を超えた時には、贈与税の申告をして贈与税を支払う必要があります。申告・納付するのは、贈与をした人ではなく、贈与をされた人です。
贈与税は以下の算式によって計算し、税率には「一般税率」と「特例税率」があります。
(1年間にもらった財産の合計額-基礎控除額110万円)×税率
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