マイクロ法人の役員報酬は月額いくらにするのがベストなのか分からず決めきれない方も多いのではないでしょうか。
役員報酬の金額を考えるのは、所得税や法人税だけでなく社会保険などの知識が総合的に必要となるので大変ですよね。
この記事では、知識がない方や少ない方でも分かるように以下の役員報酬月額でそれぞれメリットとデメリットを比較しています。
- 月額45,000円
- 月額62,000円
- 月額88,000円以上
この記事を読めば、問題なく役員報酬を決定することができるようになるでしょう。個人的なおすすめも紹介していますのでぜひ最後までご覧ください。
マイクロ法人の役員報酬「月額45,000円」
マイクロ法人の役員報酬を「月額45,000円」(年間540,000円)にした場合のメリット・デメリットを紹介していきます。
メリット
マイクロ法人の役員報酬を「月額45,000円」(年間540,000円)にした場合のメリットは以下の通りです。
給与所得控除550,000円の範囲内となると、個人の給与所得として所得税がかからないことになります。
所得税の源泉徴収は「月額88,000円」になると発生します
デメリット
マイクロ法人の役員報酬を「月額45,000円」(年間540,000円)にした場合のデメリットは以下の通りです。
配偶者などの収入が年間100万円以上ある場合には、配偶者を社会保険の扶養に入れられなくなることがあるので注意しておきましょう。
マイクロ法人の役員報酬「月額62,000円」
厳密には「月額62,999円」となりますが、簡便的に「月額62,000円」として説明していきます。
マイクロ法人の役員報酬を「月額62,000円」(年間744,000円)にした場合のメリット・デメリットを紹介していきます。
メリット
マイクロ法人の役員報酬を「月額62,000円」(年間744,000円)にした場合のメリットは以下の通りです。
月額の役員報酬が63,000円未満の場合には、支払う社会保険料が最小となるので、社会保険料の金額が最小となりつつ、多くの役員報酬を出したいときは、「月額62,000円」がおすすめということになります。
デメリット
マイクロ法人の役員報酬を「月額62,000円」(年間744,000円)にした場合のデメリットは以下の通りです。
給与所得控除550,000円の範囲を超えると、個人の給与所得として所得税がかかることになります。
マイクロ法人の役員報酬「月額88,000円以上」
マイクロ法人の役員報酬を「月額88,000円」(年間1,056,000円)にした場合のメリット・デメリットを紹介していきます。
メリット
マイクロ法人の役員報酬を「月額88,000円」(年間1,056,000円)にした場合のメリットは以下の通りです。
デメリット
マイクロ法人の役員報酬を「月額88,000円」(年間1,056,000円)にした場合のデメリットは以下の通りです。
マイクロ法人の役員報酬でおすすめなのは「月額45,000円」
マイクロ法人の経営はできるだけシンプル、かつ、コンパクトに行うのが重要であると考えています。
「月額88,000円以上」を支給してしまうと、毎月給料から所得税の源泉徴収をして、年2回の納付(原則は毎月納付)をするという事務手続きが増えてしまうので、できるだけ「月額88,000円未満」をおすすめします。
しかし、「月額45,000円」と「月額62,000円」のどちらにするかと迷いますよね。
私個人のおすすめとしては、「月額45,000円」ですが、社会保険料の金額を最小にしつつ、多くの役員報酬を出したいときは、「月額62,000円」がおすすめということになります。
マイクロ法人の役員報酬を変更をするときの注意点
役員報酬は原則として年間を通して同額でないと損金(会社の経費)にすることはできません。
決算月を3月としている場合には、原則4月~3月は同額を支払う必要があり、変更をする際には事業年度から3ヶ月以内(6月末まで)に変更を確定させなければなりません。
以下に役員報酬を変更するときの例を紹介しておきます。
- 2022年4月~2023年3月→月額45,000円支給
- 2023年4月~2023年6月→月額45,000円支給
2023年6月末までに7月以降は月額62,000円に変更することを決定
2023年7月以降→月額62,000円
役員報酬を変更する際には、役員報酬変更同意書などの資料を作成して保管しておく必要があります。
不安がある方は税理士に無料相談をしてみましょう
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【比較】マイクロ法人の役員報酬はいくらにするべきか まとめ
個人的にマイクロ法人の役員報酬は「月額45,000円」にするのがおすすめであると紹介しました。
「月額45,000円」の役員報酬は以下の理由からおすすめです。
- 給与所得控除550,000円の範囲内となる
- 社会保険料の金額が最小となる
- 所得税の源泉徴収義務なし
「月額88,000円以上」は、所得税の源泉徴収が必要となり納付手続等の事務的負担が大きくなることからおすすめしていません。
「月額62,000円」は、社会保険料の金額を最小におさえることができる役員報酬を支給することができますが、年間役員報酬が744,000円となり給与所得控除550,000円を超えてしまうことから「月額45,000円」をおすすめしています。
役員報酬の金額を「月額45,000円」から上げたいという方は「月額62,000円」にするのがおすすめです。
マイクロ法人の経営はできるだけシンプル、かつ、ミニマムに行うのがベストであると考えています。
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