賃貸借契約が行われて礼金があるけれど、どのように処理するか迷ってしまう方は多いのではないでしょうか。
敷金や礼金など色々合って、賃貸借契約の経理は大変ですよね。
この記事では、礼金に関する基礎的な知識から消費税区分まで経理に関する知識を全般紹介しています。
この記事を読んで、礼金に関する正しい知識をつけて、適切な会計処理を行いましょう。ぜひ最後までご覧ください。
礼金とは
礼金とは賃貸借契約成立時に賃貸人(貸してくれる人)にお礼として支払うお金のことであり、通常返還されないものを言います。
お礼のお金であるから「礼金」と覚えておくと忘れにくく、「敷金」と混同することがなくなります。
礼金の勘定科目
礼金は、支払う金額が20万円未満か20万円以上かによって取り扱いが異なります。
支払う礼金の金額が20万円未満の場合と20万円以上の場合でそれぞれ紹介していきます。
礼金の金額が20万円未満の場合
支払う礼金の金額が20万円未満の場合には、契約時に一括して費用に計上することができます。
礼金の金額が20万円以上の場合
支払う礼金の金額が20万円以上の場合には、礼金が繰延資産に該当することになります。
繰延資産は資産に計上された後、償却期間に応じて期末時(決算時)に償却をして費用に計上していくことになります。
実務上2年となることが多いですが、償却期間は以下のように契約期間に応じて決まります。
- 契約期間が5年未満の場合:契約期間の年数
- 契約期間が5年以上の場合:5年
礼金の金額が20万円以上の場合には、契約時に一括して費用に計上することができず、時間をかけて費用に計上することになります。
礼金(20万円未満)の勘定科目
支払う礼金の金額が20万円未満の場合には、勘定科目「地代家賃」で費用に計上するのが一般的です。
支払う礼金の金額が20万円未満の場合には、支払い時に一括して経費にすることができます。
礼金(20万円以上)の勘定科目
支払う礼金の金額が20万円以上の場合には、礼金が繰延資産に該当するので契約時と期末時(決算時)に処理が必要となるのでそれぞれ紹介していきます。
契約時
支払う礼金の金額が20万円以上の場合には、契約時には勘定科目「長期前払費用」で資産に計上するのが一般的です。
期末時(決算時)
支払う礼金の金額が20万円以上の場合には、契約時に勘定科目「長期前払費用」として資産に計上したものを償却期間に応じて勘定科目「地代家賃」として費用に振替えていくのが一般的です。
礼金(20万円未満)の消費税区分
事務所賃貸の礼金は賃貸人(貸している人)からサービスの提供を受けていると考えられるので、消費税が課税されることになります。
事務所賃貸の礼金を支払った場合の消費税の税区分は「課税仕入」となることに注意が必要です。
居住用物件の賃貸の場合や敷金を支払った場合には「課税対象外」となるので混同しないようにしておきましょう。
礼金(20万円以上)の消費税区分
上記の礼金(20万円未満)の場合と同じく、事務所賃貸の礼金を支払った場合には、「課税仕入」とする必要があります。
長期前払費用計上時に「課税仕入」とする必要があり、長期前払費用を地代家賃に振替える際には「課税対象外」とする必要があります。
会計システムでは自動的に長期前払費用は「課税対象外」、地代家賃は「課税仕入」となるので、変更を忘れないようにしましょう。
礼金(20万円未満)の仕訳例
事務所賃貸の18万円の礼金を普通預金から支払った場合には、以下の仕訳となります。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 | 消費税区分 |
---|---|---|---|---|
(地代家賃) | 180,000 | (普通預金) | 180,000 | 課税仕入 |
礼金(20万円以上)の仕訳例
期首に契約をして事務所賃貸の礼金を30万円普通預金から支払った場合には、契約時と期末時(決算時)で以下の仕訳となります。(契約期間は2年)
契約時
契約時に支払った礼金30万円全額を「長期前払費用」として資産に計上します。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 | 消費税区分 |
---|---|---|---|---|
(長期前払費用) | 300,000 | (普通預金) | 300,000 | 課税仕入 |
期末時(決算時)
契約期間が2年であるので契約時に「長期前払費用」として計上した30万円のうち15万円(30万円÷2年)を「地代家賃」として費用に振替えます。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 | 消費税区分 |
---|---|---|---|---|
(地代家賃) | 150,000 | (長期前払費用) | 150,000 | 課税対象外 |
礼金の勘定科目 まとめ
礼金は支払う金額が20万円未満か20万円以上かによって取り扱いが異なり、20万円未満の場合には一括して「地代家賃」として費用に計上することができますが、20万円以上の場合には繰延資産として取り扱われるので一括して費用に計上することができません。
礼金の支払い金額が20万円以上の場合には「長期前払費用」として資産に計上し、償却期間に応じて期末時に「地代家賃」に振替えて費用に計上します。
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