【旅費交通費】では間違い!?個人事業主の駐車場代について

経理事務
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駐車場代の勘定科目を何にしたら良いかとと迷ってしまう方は多いのではないでしょうか。

よくある経費の駐車場代の勘定科目がわからないと、困ってしまいますよね。

この記事では、駐車場代に関する以下の内容について紹介しています。

  • 駐車場代の種類
  • 駐車場代の勘定科目
  • 駐車場代の消費税
  • 月極駐車場契約時の勘定科目

この記事を読めば、駐車場代についての理解が深まるので駐車場代の仕訳で迷うことがなくなります。ぜひ最後までご覧ください。

駐車場代の種類

駐車場代といっても駐車場には以下の2種類があるので紹介していきます。

  • コインパーキングの駐車場
  • 月極つきぎめ駐車場の駐車場

コインパーキングの駐車場

コインパーキングの駐車場とは、誰でも利用することができ、利用した人が利用した時間に応じて料金を支払う駐車場のことです。

代表的なコインパーキングとして、タイムズ24や三井のリパークなどがあります。

月極駐車場の駐車場

月極つきぎめ駐車場とは、1ヶ月単位で契約をする駐車場のことであり、利用者は管理会社などに毎月定額の料金を支払うことによって駐車場を利用することができます。

コインパーキングの駐車場代の勘定科目

コインパーキングの駐車場代を支払った場合には、「旅費交通費」の勘定科目で処理するのが一般的です。

コインパーキングの駐車場代500円を現金で支払った場合には、以下の仕訳となります。

借方科目借方金額貸方科目貸方金額消費税区分
(旅費交通費)500(現金)500課税仕入

月極駐車場の駐車場代の勘定科目

月極駐車場の駐車場代を支払った場合には、「地代家賃」の勘定科目で処理するのが一般的です。

月極駐車場の駐車場代15,000円を現金で支払った場合には、以下の仕訳となります。

借方科目借方金額貸方科目貸方金額消費税区分
(地代家賃)15,000(現金)15,000課税仕入

「旅費交通費」以外の勘定科目

コインパーキングの駐車場代の勘定科目として上記で紹介した「旅費交通費」以外の勘定科目を紹介していきます。

  • 車両費
  • 研修費
  • 交際費
  • 雑費
  • 福利厚生費

車両費

車関係の費用をまとめて管理しておきたい場合には、コインパーキングの駐車場代の勘定科目として「車両費」を使用します。

車関係の費用として車検代がありますが、車検代の勘定科目として「車両費」のみでは問題があるので以下の記事をご覧ください。

研修費

セミナーや研修に参加するためにコインパーキングを利用した場合には、コインパーキングの駐車場代の勘定科目として「研修費」を使用します。

交際費

取引先などとの食事の際にコインパーキングを利用した場合には、コインパーキングの駐車場代の勘定科目として「交際費」を使用します。

雑費

コインパーキングを利用するのがめったにない場合には、コインパーキングの駐車場代の勘定科目として「雑費」を使用します。

福利厚生費

慰安旅行などでコインパーキングを利用した場合には、コインパーキングの駐車場代の勘定科目として「福利厚生費」を使用します。

福利厚生費は従業員がいる場合にしか基本使用しませんので、従業員がいない方は使わないように注意しましょう。交際費等と福利厚生費は国税庁で以下のように説明されています。

交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。

 ただし、専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用については交際費等から除かれ、福利厚生費などとされます。

 また、社内の行事に際して支出される金額などで、次のようなものは福利厚生費となります。

(1) 創立記念日、国民の祝日、新社屋の落成式などに際し、従業員におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用

(2) 従業員等(従業員等であった者を含みます。)又はその親族等のお祝いやご不幸などに際して、一定の基準に従って支給される金品に要する費用(例えば、結婚祝、出産祝、香典、病気見舞いなどがこれに当たります。)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5261.htm

コインパーキングの駐車場代の消費税

コインパーキングの駐車場代では、消費税の課税対象となっており消費税が発生しています。

通常土地の貸付けであれば消費税の課税の対象とならないですが、貸付期間が1ヶ月未満の場合の貸付けであれば消費税の課税対象となります。

コインパーキングの場合には、貸付期間が1ヶ月未満であることが多いことため消費税の課税対象となり消費税が発生します。

土地の譲渡や貸付けは、消費税の課税の対象とならないこととされています(非課税取引)。なお、土地の貸付けのうち、貸付けに係る期間が1か月に満たない場合および駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合は、非課税にはなりません。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6225.htm

月極駐車場の駐車場代の消費税

月極駐車場の駐車場代では、消費税の課税対象となっており消費税が発生しています。

通常土地の貸付けであれば消費税の課税の対象とならないですが、駐車場の貸付けであれば消費税の課税対象となります。

土地の譲渡や貸付けは、消費税の課税の対象とならないこととされています(非課税取引)。なお、土地の貸付けのうち、貸付けに係る期間が1か月に満たない場合および駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合は、非課税にはなりません。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6225.htm

整備がされていない駐車場の場合には、消費税の課税対象とならず消費税が発生しないので、月極駐車場の契約をする際には、消費税が発生するか否か確認しておきましょう。

個人事業主の場合の駐車場代

駐車場代の支払いは、法人の場合であれば全額経費になりますが、個人事業主の場合にはプライベートの部分が入っていれば家事按分が必要になります。

仕事とプライベートのどちらでも使用する車の場合において事業用資金から支払いをしたときは「事業主貸」という勘定科目を使用して家事按分を行います。

例として、事業で使用する割合が8割の場合において事業用資金から月極駐車場10,000円の支払いをした場合の仕訳を紹介していきます。

借方科目借方金額貸方科目貸方金額消費税区分
(地代家賃)8,000(現金)10,000課税仕入
(事業主貸)2,000不課税仕入

月極駐車場の契約時の勘定科目

月極駐車場の契約時には、駐車場代以外で支払う費用として主に以下の3つがあり、それぞれ処理が異なるので紹介していきます。

  • 敷金
  • 礼金
  • 仲介手数料

敷金

敷金とは、不動産賃貸の契約の際に貸してくれた人に預ける金銭のことです。

敷金は費用ではなく資産として「保証金」の勘定科目で処理するのが一般的です。

礼金

礼金とは、不動産賃貸の契約の際に貸してくれた人に謝礼として渡す金銭のことです。礼金の相場は家賃の1~2ヶ月分と言われています。

礼金は金額が20万円未満か20万円以上かによって使用する勘定科目が異なるので、それぞれ紹介していきます。

20万円未満の場合

礼金の金額が20万円未満であれば「地代家賃」の勘定科目で処理するのが一般的です。

20万円以上の場合

礼金の金額が20万円以上であれば「長期前払費用」の勘定科目で処理するのが一般的です。

「長期前払費用」として処理した場合には、契約期間(最大5年)で償却をしていきます。

仲介手数料

仲介手数料とは、不動産の紹介や手続きなどをしてくれた不動産業者へ手数料として支払う金額です。

仲介手数料は「支払手数料」の勘定科目で処理するのが一般的です。

勘定科目は統一すること

勘定科目をどれにするか自体に決まりはありませんが、会計上一度決めて使用した勘定科目は継続して使用するようにしましょう。

勘定科目の使用を統一することによって、経費のバランスを管理することができるので、経営の判断材料になります。

駐車場代の勘定科目 まとめ

駐車場には、コインパーキングの駐車場と月極つきぎめ駐車場の駐車場の2種類があります。

コインパーキングの駐車場代を支払った場合には「旅費交通費」、月極駐車場の駐車場代を支払った場合には「地代家賃」の勘定科目で処理するのが一般的です。

コインパーキングの駐車場代の勘定科目として駐車場の用途や管理方法に応じて「旅費交通費」以外の下記の勘定科目を使用することもあります。

  • 車両費
  • 研修費
  • 交際費
  • 雑費
  • 福利厚生費

個人事業主の場合にはプライベートの部分が入っていれば家事按分が必要になるので、事業割合を確認しておきましょう。

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