住民税という言葉は聞いたことがあるけれど、内容について理解していない人は多いのではないでしょうか?
所得税だけでも理解するのが大変なのに住民税もあって大変ですよね。
しかし、住民税はサラリーマンの方にも関係がある税金であるので全国民が知っておくべき知識となっています。
この記事では、個人事業主やサラリーマンに関わる個人住民税の以下の内容を簡単に説明をしています。
- 個人住民税の内訳
- 個人住民税の税率
- 個人住民税の普通徴収と特別徴収の違い
- 個人住民税を減らすおすすめの節税方法
この記事を読めば、個人住民税の仕組みがわかりサラリーマンが副業をするときに気をつけるべきポイントや住民税を節税する方法がわかります。
※住民税には、個人に関する税金である個人住民税と法人に関する税金である法人住民税がありますが、この記事では個人住民税についての説明となっています。
個人住民税の内訳
個人住民税には内訳があり、道府県民税と市町村民税の2つから構成されています。
※東京都では、「道府県民税」ではなく「都民税」となり、東京都特別区では、「市町村民税」ではなく「特別区民税」といいます。
道府県民税
個人住民税の内訳の1つである道府県民税は均等割と所得割で構成されています。
※道府県民税には、所得割の他にも利子割、配当割、株式等譲渡所得割がありますがこの記事では省略します。
市町村民税
個人住民税の内訳の1つである市町村民税も均等割と所得割で構成されています。
政令指定都市の個人住民税
所得割の税率は、道府県民税4%、市町村税6%と説明しましたが、政令指定都市の場合には道府県民税は2%、市町村税は8%と設定されています。
政令指定都市であっても政令指定都市でなくても合計は10%と変わりません。
個人住民税は地域によって差があるのか
個人住民税の所得割の税率や均等割の金額が地域によって多少変わることがあります。
もし仮に、地域の個人住民税が少し高かったとしても、納める税金に大きな差が出るわけではないので、個人住民税を理由に引っ越しを考えるのは費用対効果がよくありません。
個人住民税の特徴
個人住民税の特徴は所得税(国税)と異なる部分もありますが、所得税の特徴と似てい部分が多くあります。
個人住民税は国税である所得税の地方税verと考えるわかりやすいでしょう。
所得税と異なる特徴を以下に4つ紹介しておきます。
個人住民税の納付方法は「普通徴収」と「特別徴収」
個人住民税の納付方法には「普通徴収」と「特別徴収」があります。
普通徴収と特別徴収のそれぞれの違いを納付方法と納付時期と住民税決定通知書の3つの点で比較していきます。
副業サラリーマンが副業をばれないようにするためには、住民税決定通知書への対応が重要になってきます。
普通徴収について
普通徴収について納付方法・納付時期・住民税決定通知書の3つの観点から説明していきます。
納付方法
普通徴収の場合には、個人住民税は給料から差し引かれないので、自分で納付することになります。
納付時期
普通徴収の場合の納付時期は、毎月納付するのではなく、6,8,10月,翌年1月の計4回で納付することになります。
納付する金額は前年の所得が3月の確定申告で確定するので、その金額をもとに4,5月に個人住民税が決定されます。
本年度の場合には、2021年度1月1日~2021年12月31日の所得に関して2022年3月15日までに確定申告をし、その確定した金額を基に納付する個人住民税の金額が自動的に決定されます。2022年6月・8月・10月、2023年1月の計4回で納付します。
住民税決定通知書
普通徴収の場合には住民税決定通知書は市区町村から直接送られてきます。
特別徴収であると住民税決定通知書が会社を経由して送られてくるので、サラリーマンが副業を隠すには住民税決定通知書を直接送ってもらう必要があるので副業の所得に関しては確定申告で普通徴収を選択しなければなりません。
特別徴収について
特別徴収について納付方法・納付時期・住民税決定通知書の3つの観点から説明していきます。
納付方法
特別徴収の場合には、個人住民税は給料から差し引かれ会社が代わりに納付してくれるので、自分で納付することはありません。
納付時期
特別徴収のサラリーマンの場合には前年の所得が年末調整で決まり、その金額を基に支払う個人住民税の金額が4,5月に決定され、6月から翌年5月まで給料から差引かれて納付することになります。
本年度の場合には、2021年度1月1日~2021年12月31日の給料を基に差し引かれる個人住民税が決定され、2022年6月から2023年5月で給料から差し引かれます。
2021年度に所得が急激に上がった方は2022年6月からは個人住民税の金額が増えるので覚えておきましょう。
住民税決定通知書
特別徴収の場合には、住民税決定通知書は市町村から会社に送られ、会社から従業員に渡されます。
副業サラリーマンが特別徴収としている場合には、住民税決定通知書を会社に見られるので副業がバレる可能性があります。
個人住民税の節税方法
個人住民税を減らす節税方法として以下の2つのおすすめの方法があります。
- ふるさと納税
- 個人型確定拠出年金(iDeCo)
ふるさと納税も個人型確定拠出年金(iDeCo)どちらも聞いたことがある人は多いのではないでしょうか?
しかし、実際に活用している人は少ないのが現実です。
よくわからなくて、面倒だから抵抗がありますよね。ふるさと納税も初年度はわからないことも多いかもしれませんが、翌年以降は同じことの繰り返しなので、今年から始めてみるのはどうでしょうか。
個人住民税の分類
個人住民税は、地方税・所得課税・直接税・普通税・賦課課税と分類できます。
言い換えると個人住民税は以下のような性質があります。
- 地方に納める税金
- 所得(=儲け)に対してかかる税金
- 納税者と担税者が同じである税金
- 集めた税金の使い道が決まっていない税金
- 納める税金を自分で計算する必要がない税金
住民税の仕組み まとめ
個人住民税の内訳は以下のように道府県民税の均等割1,500円と所得割4%+市町村民税の均等割3,500円と所得割6%となっています。
個人住民税は、均等割分5,000円と所得割分10%合計となります。
均等割 | 所得割 | |
---|---|---|
道府県民税 | 1,500円 | 4% |
市町村民税 | 3,500円 | 6% |
合計 | 5,000円 | 10% |
個人住民税の納付方法には、普通徴収と特別徴収がありサラリーマンが副業をバレないようにするには、副業の収入については普通徴収を選択する必要があります。
サラリーマンとして働いて得た給与所得に関しては特別徴収としたまま、副業で得た所得に関しては普通徴収を選択しましょう。
個人住民税を減らしたいと考えている人は、ふるさと納税か個人型確定拠出年金(iDeCo)を活用して上手に節税しましょう。
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